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奈良ホテル0742-24-3044

(レストラン予約 9:00~17:00)

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奈良ホテル

宿泊約款TERMS / CONDITIONS

宿泊約款TERMS / CONDITIONS

宿泊約款

    (適用範囲)
  • 第1条
  • 1.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
  • 2.当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊約款およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
    (宿泊契約の申込み)
  • 第2条
  • 1.当ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
    • (1)宿泊者名
    • (2)宿泊日および到着予定時刻
    • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
    • (4)
      • ①申込者名およびその連絡先
      • ②宿泊料金の支払者名およびその連絡先
    • (5)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊の申込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても直ちに提出するものとします。
  • 3.第1項第2号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
    (宿泊契約の成立等)
  • 第3条
  • 1.宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
  • 2.当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、または電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき、「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示またはご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
  • 3.当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約確認の電話やEメールを差し上げることがあります。
  • 4.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を越えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
  • 5.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条および第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、なお残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
  • 6.第4項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
    (申込金の支払いを要しないこととする特約)
  • 第4条
  • 1.前条第4項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
  • 2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第4項の申込金の支払いを求めなかった場合および当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
    (宿泊契約締結の拒否)
  • 第5条
  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
    • (1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
    • (2)満室により客室の余裕がないとき。
    • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
    • (4)宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
    • (5)宿泊しようとする者が、伝染病者その他感染を生じさせる危険があると明らかに認められるとき。
    • (6)宿泊に関し合理的かつ相当な範囲を超える負担を求められたとき。
    • (7)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
    • (8)宿泊しようとする者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなってから5年を経過しない者、暴力団関係団体またはその関係者、共生者などに該当する者であるとき。
    • (9)宿泊しようとする者が、暴力団員が役員に就任し、または事業活動を支配している法人その他の団体の役職員であるとき。
    • (10)宿泊しようとする者が、反社会的団体、その構成員またはその他の反社会的勢力であるとき。
    • (11)奈良市旅館業法施行条例第9条の規定する場合に該当するとき。
      • ①宿泊しようとする者が、泥酔し、若しくはその言動が著しく異常で、又はその身体、衣服等が著しく不潔で、他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。
      • ②通常の時間外に宿泊を申し込まれたとき。
      • ③宿泊料等費用の支払能力がないと認められるとき。
      • ④宿泊名簿の記載に応ぜず、又はその記載事項について虚偽の申告をしたとき。
    • (12)宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
    (宿泊客の契約解除権)
  • 第6条
  • 1.宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
  • 2.当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。 ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるにあたって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
  • 3.当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
    (当ホテルの契約解除権)
  • 第7条
  • 1.当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
    • (1)宿泊約款第5条のうち一の条項にでも該当するとき、あるいは該当することがホテルご利用中に判明したとき。
    • (2)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずらその他当ホテルが定める利用規則の禁止事項にしたがわないとき。
  • 2.当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したとき、その解除事由が第5条(7)および(11)によるときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。その余の解除事由によるときは、いまだ提供を受けていない宿泊サービスの料金を違約料としてお支払いいただきます。
    (宿泊の登録)
  • 第8条
  • 1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
    • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所、電話番号および職業
    • (2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地および入国年月日
    • (3)出発日および出発予定時刻
    • (4)その他当ホテルが必要と認める事項
  • 2.宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
    (客室の使用時間)
  • 第9条
  • 1.宿泊客が当ホテルの客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除き、終日使用することができます。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
    • (1)超過3時間までは、室料金の3分の1
    • (2)超過6時間までは、室料金の2分の1
    • (3)超過6時間以上は、室料金の全額
    (利用規則の遵守)
  • 第10条
  • 1.宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
    (営業時間)
  • 第11条
  • 1.当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は、備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

      (1)フロント・キャッシャー等サービス時間

      イ.フロントサービス
      6:00~24:00
      ロ.エクスチェンジサービス
      6:00~24:00

      (2)飲食等(施設)サービス時間

      ◆メインダイニングルーム「三笠」

      朝食
      7:00~10:00
      (ラストオーダー9:30)
      昼食
      11:30~15:00
      (ラストオーダー14:00)
      夕食
      17:30~21:00
      (ラストオーダー20:00)

      ◆日本料理「花菊」

      昼食
      11:30~15:00
      (ラストオーダー14:00)
      夕食
      17:00~20:00
      (ラストオーダー19:00)
      ティーラウンジ
      10:00~17:00
      (ラストオーダー16:30)
      バー「ザ・バー」
      18:00~22:00
      (ラストオーダー21:30)
      ルームサービス
      17:30~19:00
  • 2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
    (料金の支払い)
  • 第12条
  • 1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
  • 2.前項の宿泊料金の支払は、通貨または当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際または当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
  • 3.当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
    (当ホテルの責任)
  • 第13条
  • 1.当ホテルは、宿泊約款およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
  • 2.当ホテルは、消防機関から優良認定証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
    (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
  • 第14条
  • 1.当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
  • 2.当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、取消料相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
    (寄託物等の取扱い)
  • 第15条
  • 1.宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、当ホテルがその種類および価額の明示・申告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは、15万円を限度としてその損害を賠償します。
  • 2.当ホテルは15万円以上の現金または時価15万円相当以上の物品はお預かりできません。
  • 3.宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類および価額の明示・申告のなかったものについては、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
  • 4.当ホテルは第1項から第3項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
    • (1)稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピュータおよびその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含みます)
    (宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
  • 第16条
  • 1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
  • 2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物または携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者からの連絡、指示により対処するとこととし、その他の処置については法令に基づくものとします。
  • 3.前2項の場合における宿泊客の手荷物または携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあたっては前条第1項の規定に、前項の場合にあたっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
    (駐車の責任)
  • 第17条
  • 1.宿泊客が当ホテルの駐車場または当ホテルの特約する駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
    (宿泊客の責任)
  • 第18条
  • 1.宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 2.宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿泊サービスが提供されたと認識した時は、当ホテルにおいて速やかにその旨を申し出なければなりません。
    (約款の変更)
  • 第19条
  • 1.当ホテルは以下の場合には、本約款を変更することができるものとします。
    • (1)本約款の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
    • (2)本約款の変更が、契約をした目的、変更の必要性、変更後の約款の内容および個別に合意を取得することの困難性等の事情から合理的なものであるとき。
  • 2.本約款を変更する場合、当ホテルはあらかじめ利用者に対して、ホームページへの掲載その他当ホテル所定の方法により変更内容および変更後の約款の効力発生時期を告知するものとします。
    (管轄裁判所と準拠法)
  • 第20条
  • 1.当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所をもって第一審の専属合意管轄裁判所とします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

※備考1.基本宿泊料はフロントに提示する料金表によります。

別表第2 取消料(第6条第2項関係)
  • (注)
  • 1.%は、基本宿泊料に対する取消料の比率です。
  • 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  • 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、 取消料はいただきません。 また、100名以上の場合には、宿泊の21日前における宿泊人数の10%にあたる人数とする。

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